9月1日から、自転車配達員の方、一定のITのフリーランスで仕事をする方に対して労災保険の特別加入の対象とされました。
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2021/09/02
労災保険は、業務上での怪我や病気、通勤による怪我に対して支給されるものです。給付の対象者は、労働者とされ、保険料は会社が負担しています。ですので、経営者等は労災保険の給付は原則としてされません。
ただし、例えば中小企業の経営者の中には、従業員(労働者)と同様の働き方をしており、労働者が対象の労災保険に加入できないことが酷ではないかという考えもあります。
そこで、一定の要件で中小企業の経営者や、自動車等で貨物運送事業を行う人などに対して特別加入という形で労災保険に加入できることがあります。
特別加入した上記経営者や自動車等で貨物運送事業を行う人などは、原則、労働者同様の給付を受けることができるということになります。
今回、雇用されずに、自転車を使用して、貨物運送をする方や、ソフトウェアやウェブページの設計、開発、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン等の業務を行うITのフリーランスで仕事をする方に対して、おのおのの業種に応じた特別加入団体を通じて、加入申請書などを提出することで、労災保険の加入ができることとなりました。
加入を希望するときには、加入団体に確認してはいかがでしょうか。