就業規則を作成していますか?就業規則を正しい手続きで作成をしていないと助成金が受給できない場合があります。
就業規則は、常時10人以上の労働者(パートさんも含む)を使用している事業場では、就業規則を作成しなければならないとされています。
就業規則は、従業員の労働条件や社内ルール等を定める規律集です。就業規則には、必ず記載しなければならない事項と、会社で定めをする場合には、記載をしなければならない事項があります。
必ず記載しなければならない事項は、
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の 締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
があります。
また、会社で定めをする場合には、記載をしなければならない事項は、
① 退職手当に関する事項
② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
③ 食費、作業用品などの負担に関する事項
④ 安全衛生に関する事項
⑤ 職業訓練に関する事項
⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦ 表彰、制裁に関する事項
⑧ その他全労働者に適用される事項
があります。
そして、就業規則は作成したら、労働者の代表等の意見書を添付して労働基準監督署に提出をします。
さらにこれを各従業員に配布したり、従業員誰もが見やすい場所に掲示するなどして、周知させることも必要です。
助成金では、就業規則の提出義務としていることが多いですが、当然、提出された就業規則が記載されていなければならない事項が記載されているか、労働基準監督署に提出されているか等ルールに則って、手続きが行われるかを確認し、少しでも不備があった場合、助成金が不支給になる場合もあります。
また、助成金によっては、従業員10人未満で法律上は作成義務がない会社においても作成しなければ申請できないものがあります。
助成金の支給を考えている会社は今すぐ、就業規則を作成、見直ししてみてはいかがでしょうか。
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