2022年10月より、短時間労働者に係る社会保険の適用拡大が行われました。
東京都港区の社会保険労務士の宮澤誠です。
2022年10月より、厚生年金保険、健康保険(社会保険)において、短時間労働者の方に対しての適用が拡大されました。
短時間労働者とは、1週間の労働時間が20時間以上等の要件を満たした労働者のことです。以前は、従業員(厚生年金保険に加入している従業員)の数が500人を超える会社でしたが、2022年10月より、100人を超える会社となり、このような会社の従業員の方は、厚生年金保険、健康保険(社会保険)が適用されます。
2021年10月から2022年7月までの各月に、厚生年金保険の被保険者の総数が6ヶ月以上100人を超えたことが確認された場合は、2022年8月下旬ごろに「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」が送付され、2022年10月ごろに「特定適用事業所該当通知書」が送付されたかと思います。なお、そのような会社は、今回、新たに社会保険の資格取得を得た従業員に対して、社会保険の資格取得届を提出する必要があります。
では、どのような従業員が、今回、短時間労働者として社会保険の資格取得をしなければならないのでしょうか?
① 1週間の所定労働時間が20時間以上の従業員
② 月の賃金が88,000円以上の従業員
③ 学生でない従業員
④ 上記、特定適用事業所等に勤務している従業員
いずれにも該当している場合となります。
なお、今回の社会保険の適用拡大により、在職老齢年金等、該当の従業員の方の影響も多くあります。会社として、該当の従業員の方への説明、理解を求めるようにしていくことが必要です。
ご不明な点がありましたら、年金事務所、社会保険労務士にお問い合わせください。
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