業務改善助成金(特例コース)は、新型コロナウィルスの影響で売上が落ちた会社や為替の影響で原材料高騰で困っている会社に最適な助成金です。
東京都港区の社会保険労務士の宮澤誠です。
10月には、最低賃金の引上げが予定されています。これは、会社の売上が厳しいから、最低賃金額を引き上げることができないという会社であっても、法律で、最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないので、会社にとっては厳しいところもあるでしょう。
今回、業務改善助成金の特例コースは、一定の会社が事業場内の最低賃金を30円以上引上げることが要件となっています。
では一定の会社とは、コロナの影響で3年前と比較して30%以上の売上が落ちている会社、または、円安の影響で原材料が上がり利益率が5%以上、下がっている会社になります。 いわゆる、最低賃金を上げようにも難しい会社です。
令和3年7月16日から令和4年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること(引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。
また、申請日までに引上げを完了し、引き上げた賃金を労働者に支払っておく必要があります。)賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。
助成額は、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率3/4(事業場内最低賃金額が920円未満の事業場では4/5)を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、引き上げる労働者数に応じて助成の上限額が定められています。
助成対象として、200万円以下なら自動車が対象になります。貨物車や乗用車だけでなく軽自動車も対象になります。軽自動車で配達するような会社であれば、当該軽自動車も対象です。
詳細は、お問い合わせいただければと思います。
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