マイナンバーカードが健康保険証になる。どういうこと?
東京都港区の社会保険労務士の宮澤誠です。
一部の医療機関、薬局に限られますが、マイナンバーカード(健康保険証としての使用申込をしたものに限る)が健康保険証として使うことができるようになっています。
これは、マイナンバーカードの中にあるICチップで、医療保険を受診できるかどうかの資格を確認することにより、保険診療等を受けることができるというものです。
そこで疑問になることが、
・マイナンバーカードを健康保険証として使用する人は、既存の健康保険証は発行されないのか?
ということですが、
答えはNOです。
現状、健康保険証は発行されます。
というのも上に記載したとおり、2022年11月現在、情報を読み込むカードリーダーの設置がある医療機関、薬局は一部となっています。つまり、他の医療機関、薬局で受診する場合は、健康保険証で保険診療等を受けることとなります。
政府としては2023年3月までに全保険医療機関、保険薬局にこのカードリーダーを設置して、マイナンバーカードで健康保険証のかわりにする予定ですが、仮にそれが実現しても、申出等の手段により、健康保険証を発行するということになるかと思います。
・医療機関、薬局の従業員が、マイナンバーカードの番号を見ることができるか?
これは、医療機関、薬局の従業員が、マイナンバーカードの番号を見ることはありません。またもし他人に見られても、手続きはできないようになっています。
会社としては、従業員から聞かれても、労務管理の観点からもしっかり答えられるようにしておきたいですね。
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