2022年10月から育児休業期間中に係る社会保険料の免除の規定が変わりました。
東京都港区の社会保険労務士の宮澤誠です。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入者(被保険者)は、育児休業期間中に社会保険料(被保険者負担及び事業主負担)の免除の規定があります。
これは、月々の報酬だけではなく、賞与も期間中に支払われたものなら、免除の対象となります。
この社会保険料の免除の規定が2022年10月から変わりました。
2022年10月前までは、月末において、育児休業をしていれば、その月の社会保険料が免除される規定となっていました。
そのため、例えば、6月10日にボーナス(賞与)が支払われた社会保険の被保険者が、6月30日、1日だけ、育児休業をすれば、6月10日に支払われた賞与は、社会保険料が免除されるということになります。
また、6月5日から6月20日まで育児休業を取得した社会保険の被保険者に係わる社会保険料は、免除の対象とされないこととなります。
これでは、不公平ということで、2022年10月からは、
「その月末が育児休業中であること」に加えて、
・賞与に係る保険料は、1月を超える育児休業等を取得していること
・同一月内に育児休業等の開始日と終了日があり、その月内に14日以上の育児休業等を取得していること
が要件とされるようになりました。
そのため、前記「6月10日にボーナス(賞与)が支払われた社会保険の被保険者が、6月30日、1日だけ、育児休業をした」場合だと、「1月を超える育児休業等を取得していること」の要件を満たさないため、社会保険料の免除がされないこととなります。
また、「6月5日から6月20日まで育児休業を取得した社会保険の被保険者に係わる社会保険料」は、「同一月内に育児休業等の開始日と終了日があり、その月内に14日以上の育児休業等を取得していること」という要件を満たすため、社会保険料の免除がされることとなります。
育児休業の規定は、対象者等の規定が2022年10月より大きく変わっています。
この機会に就業規則の規程見直し、従業員への周知をして労務管理をもう一度確認してみてはいかがでしょうか?
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