2023年春にも解禁する方向で調整が進んでいる資金移動事業者の口座への給与支払(デジタルでの賃金支払)について
東京都港区の社会保険労務士の宮澤誠です。
2022年9月の労働政策審議会で議論されたのが、事業者が、給与をいわゆる電子マネーに振込むことを可能とするというものです。
現在、給与は直接、労働者に現金で支払うことのほかに、一定の要件のもとに銀行振込等で支払うことが法律で認められています。これをデジタルでの給与の支払いも可能にするように法整備をすすめるとのことです。
背景には、企業にとって、労働力の確保がしやすくなる。労働者にとっては、デジタル(電子マネー)の普及により、銀行口座から現金を引き出すことによる手間や手数料負担が少なくなる等のメリットがあります。
外国人にとって銀行での口座開設は、未だにハードルが高く、そのことにより、外国人労働者に働いてもらいたくてもかなわない事業者もいます。その壁を取り払うことが、給与のデジタル払いには期待されます。
また、労働者にとっても普及した電子マネーで支払うことができれば、キャッシュカードを持参することが必要なくなることもあります。
では、デジタルでの給与支払いについて、労働者の保護等のため、課題はどのようなものがあるでしょうか?資金移動業者の口座へ賃金支払を行う場合の制度設計案(骨子)でみてみます。
(1)使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の⑵の方法によることができるものとする。
・銀行口座への振込、一定の要件を満たす証券総合口座への払込は、引き続き可能とする。
(2)次の①~⑤の全ての要件を満たすものとして、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への資金移動
(指定の要件)
①破産等により資金移動業者の債務の履行が困難となったときに、労働者に対して負担する債務を速やかに労働者に保証する仕組みを有していること。
②労働者に対して負担する債務について、当該労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有していること。
③現金自動支払機(ATM)を利用すること等により口座への資金移動に係る額(1円単位)の受取ができ、かつ、少なくとも毎月1回は手数料を負担することなく受取ができること。また、口座への資金移動が1円単位でできること。
④賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。
⑤①~④のほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
(3)厚生労働大臣の指定を受けようとする資金移動業者は、①~⑤の要件を満たすことを示す申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。厚生労働大臣は、指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)が①~⑤の要件を満たさなくなった場合には、指定を取り消すことができる。
今後、企業として導入をすすめるためには、給与計算、就業規則及び賃金規程の整備及び労働者の理解を促す等様々な課題があります。
疑問点がございましたら、社会保険労務士にお問い合わせください。
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