くるみん認定を受けた中小企業に50万円支給されます。
一定の中小企業が、一般事業主行動計画を策定し、計画目標を達成し、都道府県労働局に申請することにより、くるみん認定を受けることができます。
令和3年10月より、前年度または当年度に認定を受けた会社が別途申請することで50万円の助成を行うこととされました。
くるみん認定を受けるためには認定の基準があります。
まず1つめは、行動計画を策定することです。
行動計画は仕事と子育ての両立をしやすい雇用環境を整備するにあたり、「行動計画策定指針」にもとづいて行動計画を策定する必要があります。
計画内容は広く外部へ、従業員へ周知させなければなりません。外部への周知は厚生労働省の「両立支援のひろば」というWebサイトや自社ホームページを使うことが一般的です。
従業員周知は、社内ポスターの掲示、従業員への資料の配布等の手段が考えられます。
この行動計画は2年以上5年以下で計画を設定します。
そして策定した行動計画を実行し、目標に到達したら、いざ都道府県労働局に認定を受けるために、目標到達の証拠書類を提出します。
この書類に関しては計画内容によって異なりますが、例えば、制度を導入した場合は制度を導入する前の就業規則及び制度導入後の就業規則を提出することなどが必要です。
また育児休業等について、計画期間内において、男性従業員の中に育児休業等を取得した方が1人以上おり、かつ、申請時に在籍していることが必要です。
女性の育児休業等に関しては、原則として、計画期間内において育児休業等を取得した女性従業員が70%以上である必要があります。
なお、3歳から小学校就学前の子どもを育てる従業員すべてに対して、所定時間外労働の制限等、子育てと両立するための制度を講じている必要があります。
そのほか労働環境整備の措置として、年次有給休暇の取得促進措置等の一定の措置を実施していることが必要です。
当然のことですが、認定にあたり、労働基準法等の法律に違反をしていると認定が受けられないこともあります。
こうして認定を受けた会社に対し、くるみんマークの認定が行われます。
認定は助成だけでなく、自社のイメージアップにもつながります。これを機会にくるみんマークの認定を考えてみてはいかがでしょうか。
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