賃金台帳を正確に記載していますか?記載もれがある場合、正確に記載がない場合、助成金が支給できません。
賃金台帳を正確に記載しているでしょうか?
給与明細は、ほとんどの会社が従業員に渡しているかと思いますが、賃金台帳は、簡単にいうとその会社控えです。
これは、法律によって記載しなければならない事項が決まっています。
記載しなければならない事項は、
1従業員の氏名
2従業員の性別
3賃金の計算期間(賃金の計算期間は、賃金計算の開始日から締日までです。例えば、末締めの会社ならば、令和3年10月分は、令和3年10月1日から令和3年10月31日です。)
4労働日数
5労働時間数
6時間外労働時間数
7深夜労働時間数
8休日労働時間数
9基本給、各手当の名称、金額
10控除項目及び金額
(例えば、厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料、所得税及び住民税等法律上で会社での控除を認められているもの、労働組合費、親睦会費等、賃金控除に関する協定を締結することで会社での控除が認められるもの双方とも)
そして、これらの記載項目と他の法律上必要な書類等(就業規則等)の整合性があるかも確認しなければなりません。
例えば賃金の計算期間は就業規則(賃金規定)でも記載しなければならない事項ですから、一致していないとおかしいです。
また、時間外、深夜、休日労働を行っている場合はいわゆる36協定を原則として提出していないと整合性はとれません。
そもそも、基本給及び各種手当は労働契約書、就業規則等と異なるということはありませんか?
そのような会社が助成金の申請をした場合、「この会社の助成額は正確だろうか?」と行政機関も考えてしまいます。
助成金の支給を考えている会社は賃金台帳を正確に記載するよう今すぐ見直してみてはいかがでしょうか。
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