労働条件通知書は、助成金の申請の対象とする労働者がいる会社は必ず確認してください。

query_builder 2021/09/12
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東京都港区の社会保険労務士宮澤誠です。


労働条件通知書という書類はご存知ですか?

雇用契約書は知っているけど。という方もいるかと思いますが、ざっくりいうとどちらも同じようなものです。

ただ、労働条件通知書は、法律で記載しなければならない事項が定められています。

これは、就業規則と同じく、必ず記載しなければならない事項と、会社に規定があるなら記載しなければならない事項があります。

必ず記載しなければならない事項は、

労働契約の期間、

期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準、

就業する場所、

従事すべき業務、

始業・終業の時刻、

所定労働時間を超える労働の有無、

休憩時間、休日、休暇、就業時転換、

賃金の決定・計算・支払いの方法、

賃金の締め切り・支払いの時期、

昇給、

退職(解雇の事由を含む)

です。

会社に規定があるなら記載しなければならない事項は、

退職手当に関する事項、

臨時に支払われる賃金に関する事項、

労働者に負担させるべき食費・作業用品等に関する事項、

安全および衛生に関する事項、

職業訓練に関する事項、

災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項、

表彰および制裁に関する事項、

休職に関する事項

です。

一般的に会社では労働条件通知書兼雇用契約書等という名称で労働者に渡し、渡したこと、内容に問題がなければ労働者のサインをもらい、会社が保管するということになります。

就業規則と違い、従業員10人以上の会社という規定はありませんから、1人でも従業員を雇ったならば、必ず記載して渡さなければなりません。

雇用関係の助成金においては、主な助成金はほとんど、この労働条件通知書の写しを添付書類として求めてきます。

まず、今の労働条件通知書で法的に問題ないか、助成金の支給に関して、添付書類になりえるのか、確認してみましょう。

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