新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金が再開されました。
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2021/10/01
ブログ
東京都港区の社会保険労務士宮澤誠です。
令和3年8月1日から令和3年12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子どもまたは、新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額(上限あり)の助成金の対象となります。
つまり、小学生の子どもが新型コロナウィルスに感染し、学校を休まざる得ない場合や小学生の子どもの学校が休校したことにより、その子どもを世話をするために休んだ従業員に対し、会社が給料を保障した場合に助成金を受けられるということです。
従業員としては、給料が保障されることにより、雇用の安定にもなります。
会社としては、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けて、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、従業員である子どもの両親が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えることができます。
この機会に望に応じて休暇を取得できる制度を導入し、従業員が安心して働ける会社にしてみてはいかがでしょうか。
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