令和4年10月より育児介護休業法が改正されます。就業規則の改訂はお済みですか?

query_builder 2022/08/28
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育児介護休業法は、令和4年4月に続いて、令和4年10月にも改正されます。
就業規則の改訂が行われていない事業所は、今すぐ改訂をお願い致します。
まず、すでに改正が行われている令和4年4月の改正において、大きく2つの改正が行われました。

1つめは、有期雇用労働者の育児介護休業要件の緩和です。
具体的には、それまでは
・引き続き雇用された期間が1年以上
・1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでない者
の2つがありましたが、「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件が撤廃されました。(ただし、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可能)
つまり、有期雇用労働者であっても「1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでない者」でなければ、育児休業を取得することが可能であるということです。

2つめは、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備及び本人、配偶者の妊娠、出産等の申し出をした労働者に対する周知、意向確認の措置です。
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備とは、以下の4つの措置をいいます。
・育児休業に関する研修の実施
・育児休業に関する相談窓口の設置
・従業員の育児休業事例の収集、提供
・従業員のための育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
これら4つのうちいずれかの措置を講じなければならないとされています。

では、令和4年10月より施行の育児介護休業法の改正を見ていきます。

まず1つめは、育休とは別に取得可能な産後パパ育休(出生時育児休業)です。
これは、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能なもので、原則、休業の2週間前までに申し出をすればよく、分割して2回取得可能(はじめにまとめて申し出ることが必要)な新たな育児休業のことです。また、休業中であっても労使協定を締結していれば、労働者が合意した範囲において休業中に就業することが可能になります。

2つめは、育児休業の分割取得が可能になるということです。
今までの育児休業制度は、原則として分割取得ができませんでしたが、分割して2回取得可能(取得の際にそれぞれ申し出可能)となりました。また、1歳以降の延長も今までは、延長に関して、原則として1歳、1歳6ヶ月という節目に原則限定されたものが、開始日を柔軟に認められることとなりました。また1歳以降の再取得も特別な事情がある場合においては再取得可能となりました。

なお、今回の改正で新たに育児休業を取得した場合は、雇用保険の育児休業給付の対象となりますので、支給要件に合致していれば、雇用保険の給付を受けることができます。

労務管理の整備、就業規則の改訂が必要な今回の育児介護休業法の改正、この機会に是非見直してみてください。

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