令和4年10月からの雇用保険料率について、対象となる賃金とは?

query_builder 2022/09/05
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東京都港区の社会保険労務士の宮澤誠です。
10月より雇用保険料率が変更になります。雇用保険料率は通常は4月から翌年3月の1年間、同じ保険料率となることがほとんどですが、令和4年度に関しては、4月1日から9月30日と、10月1日から翌年3月31日の間の期間で保険料率が異なります。
具体的に10月1日からの保険料率は、
一般の事業(農業等の事業及び建設の事業以外の事業)は、1,000分の13.5
農業等の事業、清酒製造の事業は、1,000分の15.5
建設の事業は、1,000分の16.5
となります。
令和4年4月1日から9月30日までの雇用保険料率と比べて、各事業とも1,000分の4ほど上がることになります。
雇用保険料は、被保険者も一部負担しますが、負担分はその被保険者の給与から控除することができます。
具体的に10月1日からの控除する被保険者が負担する保険料率は、
一般の事業(農業等の事業及び建設の事業以外の事業)は、1,000分の5
農業等の事業、清酒製造の事業は、1,000分の6
建設の事業は、1,000分の6
となります。
これは、令和4年4月1日から9月30日までの被保険者負担分の保険料率と比べて、各事業とも1,000分の2ほど上がることになります。
10月以降の給与計算の際にはご注意ください。

では、雇用保険料の対象となる賃金というのはどのような名目で支払われる賃金でしょうか?
これについては、ほとんどが対象となる賃金になります。
そこで、対象とならない賃金について見ていきます。
・結婚祝金、死亡弔慰金、見舞金、年功慰労金、勤続褒賞金、退職金等の任意的、恩恵的なもの
・役員報酬
・出張旅費、宿泊費、研修費等実費弁償とされるもの
・工具手当等労働者が自己の負担で用意した用具に対して賃金を支払う場合
・法律で規定する休業補償(法定額を上回る部分も含む) 、傷病手当金及び解雇予告手当
・会社が負担する生命保険の掛金
・会社が負担する一定の奨励金等(持株奨励金、持ち家奨励金等)
等があります。
給与計算をしているときに疑問、不安に思った場合は、ハローワーク、社会保険労務士に問い合わせてみてはいかがでしょうか?

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